東海地方の若手建築家を訪ねて
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投資型減税
投資型減税(現金取得者向け)のポイント
長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
現金取得の場合に利用可能
1年で控除しきれない場合、翌年の所得税からも控除
耐震性等に優れた「長期優良住宅」や省エネ性に優れた「低炭素住宅」を取得した場合、一般住宅から認定住宅に性能強化する標準的な費用の10%を所得税から控除する制度です。
平成29年12月入居までの、引上げ後の消費税率負担を行った方に対する控除が拡充されました。
また、あわせて、標準的な費用についても見直しが行われました。
投資型減税の主な要件
自らが居住するための住宅である(引渡しから6ヶ月以内)
床面積が50㎡以上
年収が3,000万円以下 等
※詳しくは、
国土交通省
または
国税庁
のホームページをご覧ください。
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