既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業
既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業は、既存住宅の省エネ改修工事について、補助金を受けることができる制度です。公募予算額は、約30億円となっています。
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1.制度の趣旨
既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業は、高性能建材の市場拡大と価格の低減により既築住宅等の省エネ改修を促し、省エネを推進するため、省エネルギー性能の高い高性能建材を用いた改修を行う者に補助金(費用の1/3以内、1戸あたり150万円以内)を交付し、予算の範囲内において、その活動を支援するものです。
2.補助対象費用及び補助率・補助限度額
- ①補助対象費用
- A.材料費
SIIが認め、登録された高性能建材(ガラス・窓・断熱材)の購入費用
- B.工事費
高性能建材の設置取付と一体不可分の工事費用。
諸経費、設計費、送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、消費税及び地方消費税、エネルギー供給事業者への申請費等は補助対象外。
- ②補助対象費用の算定
材料・工事費共に本補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能等を有すると認められるものの市場流通価格等を基準に算定。
- ③補助率及び補助金額
- 補助率:補助対象費用の1/3以内
- 補助金額:上限:150万円/戸
集合住宅の全戸改修においても1戸あたりとする。(例えば、集合住宅50戸を改修する場合は、
150万円/1戸×50戸が上限金額となる。)
3.申請期間
事業期間:平成27年3月31日(火)まで。
申請期間:
一次公募:平成26年5月14日(水)~平成26年6月30日(月) 17:00必着分まで。
二次公募:平成26年8月上旬~平成26年10月下旬(予定)
二次公募は、一次公募で補助事業申請の合計額が予算に達した場合、実施しない可能性もある。
4.補助の要件
- 申請者の資格
- ①戸建住宅・集合住宅(分譲)の所有者。
- ②集合住宅(分譲)の管理組合又は集合住宅(賃貸)の所有者。
集合住宅(賃貸)の場合は、1戸からの申請も可。
集合住宅(分譲)の場合は、原則、当該集合住宅の全戸を改修すること、改修する住戸に常時居住する住民がいることが必要。
- ③転売物件(戸建住宅・集合住宅(分譲))を購入し、所有を予定している者。
- 事業の主な要件
- ①既築住宅等の改修において、SIIに登録された高性能建材を導入し、住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上を削減すること。
新築及び、オフィス、ホテル等の業務用建築物は補助対象外。
- ②補助事業に係る工事契約は本補助事業の一般公募開始後に行うこと。一般公募開始前の契約は、事前契約とみなし、認めない。
- ③補助事業に係る工事は、補助事業の「交付決定通知書」が届いた後に着工(工事着手)すること。
- ④導入する高性能建材の性能が損なわれないように、適切に施工されていることが確認できること。
- 補助対象となる製品